相続登記の義務化について、前回の続きです
不動産の取得を知った日から、3年以内に、正当な理由がなく、登記・名義変更手続きをしない場合
「正当な理由」があると考えられる例(法務省のホームページに掲載)
①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
法改正以前に発生した相続の場合
①不動産の取得を知った日
または
②改正法の施行日
いずれか遅い日から、3年以内
つまり、法律施行日から、3年より短くなることはない
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