今回は、法定相続情報一覧図について、
前回書ききれなかった部分について、書きたいと思います
保存期間
5年
再交付の申出ができる者
申出人(または、その相続人や代理人)
管轄法務局
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 被相続人を表題部所有者または所有権の登記名義人とする不動産の所在地
- 申出人の住所地
利用目的の記載
次の5つの中から選択するようになっています
- 不動産登記
- 預貯金の払戻し
- 相続税の申告
- 年金等手続
- その他
申出書の記載例(法務局のホームページ)
相続登記の申請と同時申請の可否
できる
「相続登記の完了証」と「法定相続情報一覧図」を同時に受け取るイメージ
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