司法書士試験 所有権保存登記

暗記法
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今回は、所有権保存登記について、表にまとめたいと思います

所有権保存登記ができる者

①-1 表題部所有者
①-2 その相続人
①-3 その他の一般承継人
   (つまり合併会社
74条1項1号
②表題部所有者から
判決によって
所有権を取得した者
74条1項2号
③表題部所有者から
収用によって
所有権を取得した者
74条1項3号
④表題部所有者から
区分建物を取得した者
74条2項

ポイントⅠ

②③(判決収容)において、表題部の登記がない場合は、職権で表題部の登記がされます

ちなみに、①④の場合は、表題部の登記がないということはあり得ません

なぜなら、表題部所有者から取得した場合だからです(表題部の登記があるのが前提)

表題部の登記がない場合は

まず自分で表題部の登記を申請する

その後、所有権保存登記を申請する

ポイントⅡ

④は、敷地権付きかどうかは、関係ありません

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

建設会社Aがマンションを建てる → それぞれの部屋が、すべてA所有となります

これを1部屋ずつ、A名義で、所有権保存登記をして、B、C、Dへ売却すると、Aがものすごい額の登録免許税を支払うことになります

それを避けるために、買主のB、C、D名義で、直接、所有権保存登記をすることができるのです

そうなると、敷地権付きかどうかは、関係ないのです

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プロフィール
令和3年度 司法書士試験合格

私は、司法書士試験に合格するまでに10年以上かかりました。

私のように、勉強期間が長引いている方に、早く受験勉強から抜け出し、実務で活躍していただきたい。

そういった思いで、このブログをはじめました。

ベテラン受験生には、それなりの勉強法があると思います。

私がこれまでにとった勉強法と合格した年にとった勉強法を比較しながら、情報を発信していきますので、少しでもお役に立てていただければ幸いです。

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