今回は、所有権保存登記について、表にまとめたいと思います
所有権保存登記ができる者
①-1 表題部所有者 ①-2 その相続人 ①-3 その他の一般承継人 (つまり合併会社) | 74条1項1号 |
②表題部所有者から 判決によって 所有権を取得した者 | 74条1項2号 |
③表題部所有者から 収用によって 所有権を取得した者 | 74条1項3号 |
④表題部所有者から 区分建物を取得した者 | 74条2項 |
ポイントⅠ
②③(判決・収容)において、表題部の登記がない場合は、職権で表題部の登記がされます
ちなみに、①④の場合は、表題部の登記がないということはあり得ません
なぜなら、表題部所有者から取得した場合だからです(表題部の登記があるのが前提)
表題部の登記がない場合は
↓
まず自分で表題部の登記を申請する
↓
その後、所有権保存登記を申請する
ポイントⅡ
④は、敷地権付きかどうかは、関係ありません
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
A | A | A | A |
建設会社Aがマンションを建てる → それぞれの部屋が、すべてA所有となります
これを1部屋ずつ、A名義で、所有権保存登記をして、B、C、Dへ売却すると、Aがものすごい額の登録免許税を支払うことになります
それを避けるために、買主のB、C、D名義で、直接、所有権保存登記をすることができるのです
そうなると、敷地権付きかどうかは、関係ないのです
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