司法書士試験 会社法 完全暗記

暗記法
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今回は、会社法の監査等委員会設置会社について、表にまとめたいと思います

取締役監査等委員
である取締役
人数1人以上3人以上
社外過半数
委 → 過
イカ
任期1年
伸長 ×
短縮 〇
2年
伸長 ×
短縮 ×

ちなみに、指名員会等設置会社の方も、半数

委 → 過

イカ

特別取締役による議決の定めの設置の可否

指名委員会等
設置会社
監査等委員会
設置会社
×原則 〇

理由

指名委員会等設置会社について

特別取締役による議決の定めの趣旨

取締役が多い(6人以上)

全部の取締役が集まるのが大変

そこで、特別取締役(3人以上)を決めて、その取締役だけで取締役会を開こう

つまり、取締役会の決議で、特別取締役を定め、

「ある一定のことは特別取締役だけで決議してくれ」

委任するのです

しかし、指名委員会等設置会社は、取締役会の決議で、執行役に対して

「ある一定のことは執行役だけで決めてくれ」

委任するのです

よって、特別取締役の出番はありません

監査等委員会設置会社の例外、つまり、特別取締役による議決の定めを設置できない場合については、次回に回したいと思います

また、質問などございましたら、一番下のコメント欄からお願いいたします

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プロフィール
令和3年度 司法書士試験合格

私は、司法書士試験に合格するまでに10年以上かかりました。

私のように、勉強期間が長引いている方に、早く受験勉強から抜け出し、実務で活躍していただきたい。

そういった思いで、このブログをはじめました。

ベテラン受験生には、それなりの勉強法があると思います。

私がこれまでにとった勉強法と合格した年にとった勉強法を比較しながら、情報を発信していきますので、少しでもお役に立てていただければ幸いです。

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