司法書士試験 会社法 完全暗記②

暗記法
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前回の続きを書きたいと思います

特別取締役による議決の定めの設置の可否

指名委員会等
設置会社
監査等委員会
設置会社
×原則 〇

監査等委員会設置会社の例外、つまり、特別取締役による議決の定めを設置できない場合

①全ての取締役の過半数が社外取締役の場合

前回も書きましたが

指名委員会等設置会社の、各委員会の委員の過半数は、社外取締役

つまり、全ての取締役の過半数が、社外取締役

監査等委員会設置会社の、全ての取締役の過半数が、社外取締役になると

取締役の構成が、指名委員会等設置会社と同じになる

監査等委員会設置会社も、取締役会の決議で、取締役に対して

「ある一定のことは取締役だけで決めてくれ」

委任することができる

特別取締役の出番なし

②定款の定めを設けた場合

「取締役会の決議によって、重要な業務の執行の決定の全部、または、一部を取締役に委任することができる」

という旨の、定款の定めを設けた場合

こちらはそのままです

取締役に委任することができるので、特別取締役の出番なし

簡単に言うと、①は全ての取締役の過半数が社外取締役であることによって、②の定款の定めがあるものとみなされる

ということです

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プロフィール
令和3年度 司法書士試験合格

私は、司法書士試験に合格するまでに10年以上かかりました。

私のように、勉強期間が長引いている方に、早く受験勉強から抜け出し、実務で活躍していただきたい。

そういった思いで、このブログをはじめました。

ベテラン受験生には、それなりの勉強法があると思います。

私がこれまでにとった勉強法と合格した年にとった勉強法を比較しながら、情報を発信していきますので、少しでもお役に立てていただければ幸いです。

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