今回は、根抵当権の元本の確定事由をまとめたいと思います
全部で9個です
①確定期日の定め → 確定期日の到来
②「根抵当権者」または「債務者」の死亡
相続開始後、6ヶ月以内に、合意の登記をしなかったとき
→ 相続開始の時に確定
③「根抵当権者」または「債務者」の合併・分割
設定者が確定請求したとき
→ 合併・分割の時に確定
※合併・分割を知った日から、2週間
※合併・分割の日から、1ヶ月
④設定後、3年経過後に、「設定者」が確定請求したとき
→ 確定請求した時から、2週間経過後に確定
※確定期日の定めがあるとき → ×
⑤「根抵当権者」が、確定請求したとき
→ 確定請求した時に確定
※根抵当権者はいつでも確定請求できる
※根抵当権者が確定請求すれば、すぐ確定する
→ 担保権者は強いと覚えておきましょう
※確定期日の定めがあるとき → ×
⑥根抵当権者(私人)が、次のことをしたとき
1 競売の申立て
2 担保不動産収益執行の申立て
3 物上代位による差押えの申立て
→ 申立ての時に確定
ただし、競売手続、担保不動産収益執行手続の開始、または差押えがあったときに限る
※この但し書きは、簡単に言うと
1も2も3もなかった場合、つまり
1⃣ ただ申立てただけの場合
2⃣ 競売手続が開始する前に、取下げた場合
↓
確定しなかったものとみなされる
⑦根抵当権者(官公署)が、次のことをしたとき
1 滞納処分による差押え
※1個しかありませんが、「1」と書いた方が分かりやすいと思い、あえて付けました
1個しかないのは、⑥の私人のように、競売の申立てのような面倒なことをせずに、いきなり差押えができるからです
→ 差押えの時に確定
⑧根抵当権者が、次のことを知ったとき
1 誰か(例えば、後順位抵当権者)が競売手続を申立てたこと
2 官公署が滞納処分による差押えをしたこと
→ 知ったときから2週間経過後に確定
⑨「債務者」または「設定者」の破産
→ 破産手続開始決定の時に確定
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次回は
「根抵当権の元本の確定が、登記記録上明らかな場合」
「根抵当権者が元本確定登記を、単独申請できる場合」
をまとめたいと思います
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