司法書士試験 根抵当権 元本確定事由

勉強法
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今回は、根抵当権の元本の確定事由をまとめたいと思います

全部で9個です

①確定期日の定め → 確定期日の到来

②「根抵当権者」または「債務者」の死亡

相続開始後、6ヶ月以内に、合意の登記をしなかったとき

→ 相続開始の時に確定

③「根抵当権者」または「債務者」の合併・分割

設定者が確定請求したとき

→ 合併・分割の時に確定

※合併・分割を知った日から、2週間

※合併・分割の日から、1ヶ月

④設定後、3年経過後に、「設定者」が確定請求したとき

→ 確定請求した時から、2週間経過後に確定

※確定期日の定めがあるとき → ×

⑤「根抵当権者」が、確定請求したとき

→ 確定請求した時に確定

※根抵当権者はいつでも確定請求できる

※根抵当権者が確定請求すれば、すぐ確定する

→ 担保権者は強いと覚えておきましょう

※確定期日の定めがあるとき → ×

⑥根抵当権者(私人)が、次のことをしたとき

1 競売の申立て

2 担保不動産収益執行の申立て

3 物上代位による差押えの申立て

→ 申立ての時に確定

ただし、競売手続、担保不動産収益執行手続の開始、または差押えがあったときに限る

※この但し書きは、簡単に言うと

1も2も3もなかった場合、つまり

1⃣ ただ申立てただけの場合

2⃣ 競売手続が開始する前に、取下げた場合

確定しなかったものとみなされる

⑦根抵当権者(官公署)が、次のことをしたとき

1 滞納処分による差押え

※1個しかありませんが、「1」と書いた方が分かりやすいと思い、あえて付けました

1個しかないのは、⑥の私人のように、競売の申立てのような面倒なことをせずにいきなり差押えができるからです

→ 差押えの時に確定

⑧根抵当権者が、次のことを知ったとき

1 誰か(例えば、後順位抵当権者)が競売手続を申立てたこと

2 官公署が滞納処分による差押えをしたこと

→ 知ったときから2週間経過後に確定

⑨「債務者」または「設定者」の破産

→ 破産手続開始決定の時に確定

質問などございましたら、一番下のコメント欄からお願いいたします

お名前やご連絡先の入力は不要ですので、お気軽にどうぞ!

次回は

「根抵当権の元本の確定が、登記記録上明らかな場合」

「根抵当権者が元本確定登記を、単独申請できる場合」

をまとめたいと思います

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プロフィール
令和3年度 司法書士試験合格

私は、司法書士試験に合格するまでに10年以上かかりました。

私のように、勉強期間が長引いている方に、早く受験勉強から抜け出し、実務で活躍していただきたい。

そういった思いで、このブログをはじめました。

ベテラン受験生には、それなりの勉強法があると思います。

私がこれまでにとった勉強法と合格した年にとった勉強法を比較しながら、情報を発信していきますので、少しでもお役に立てていただければ幸いです。

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