司法書士試験 根抵当権 元本確定事由②

勉強法
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今回は

「根抵当権の元本の確定が、登記記録上明らかかどうか

をまとめたいと思います

①確定期日の定め → 確定期日の到来

明らか

確定期日 令和5年12月31日

のように、具体的に登記されるから

②「根抵当権者」または「債務者」の死亡

明らか

相続登記をすると

令和3年12月31日 相続

のように、死亡した日が登記されるから

したがって、死亡したにもかかわらず、相続登記がされていない場合は、明らかとはならない

③「根抵当権者」または「債務者」の合併・分割

明らかではない

これは、設定者の確定請求によって確定しますので

確定請求したことが、不動産登記の登記記録に反映されるわけがありません

④設定後、3年経過後に、「設定者」が確定請求したとき

明らかではない

理由は③と同じ

⑤「根抵当権者」が、確定請求したとき

明らかではない

理由は③と同じ

⑥根抵当権者(私人)が、次のことをしたとき

1 競売の申立て

その後、根抵当権者が自分で差押えの登記 → 明らか

2 担保不動産収益執行の申立て

その後、根抵当権者が自分で差押えの登記 → 明らか

3 物上代位による差押えの申立て

明らかではない

これは、例えば、建物が火災で焼失し、その火災保険金を、根抵当権者が差し押さえるケースです

つまり、火災保険金という債権を差し押さえるに過ぎないので、不動産登記とは関係ありません

⑦根抵当権者(官公署)が、次のことをしたとき

根抵当権者が自分で差押えの登記 → 明らか

これは、1個しかないので、常に明らかです

⑧根抵当権者が、次のことを知ったとき

明らかではない

1 誰か(例えば、後順位抵当権者)が競売手続を申立てたこと

2 官公署が滞納処分による差押えをしたこと

知ったことが、登記されるわけがないからです

⑨「債務者」または「設定者」の破産

【債務者】 → 明らかではない

債務者は、根抵当権の登記の単なる登記事項であるため、破産の登記がされるわけがないからです

【設定者】

1 自然人の場合 → 明らか

甲区(所有者の欄)に、破産の登記がされるから

2 法人の場合 → 明らかではない

法人が破産した場合、商業登記の方に破産の登記がされるので、不動産登記の方には何の登記もされないからです

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プロフィール
令和3年度 司法書士試験合格

私は、司法書士試験に合格するまでに10年以上かかりました。

私のように、勉強期間が長引いている方に、早く受験勉強から抜け出し、実務で活躍していただきたい。

そういった思いで、このブログをはじめました。

ベテラン受験生には、それなりの勉強法があると思います。

私がこれまでにとった勉強法と合格した年にとった勉強法を比較しながら、情報を発信していきますので、少しでもお役に立てていただければ幸いです。

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