司法書士試験 根抵当権 元本確定事由③

勉強法
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今回は

「根抵当権者が、元本確定登記を単独で申請することができるかどうか」

をまとめたいと思います

前提として、元本確定が登記記録上明らかなときは除きます

なぜなら、登記記録上明らかであれば、そもそも元本確定登記をする必要がないからです

①確定期日の定めがある

登記記録上明らか → 確定登記不要

②「根抵当権者」または「債務者」の死亡

相続登記をすれば、登記記録上明らか → 確定登記不要

③「根抵当権者」または「債務者」の合併・分割

単独申請できない → 共同申請するべき

④設定後、3年経過後に、「設定者」が確定請求したとき

単独申請できない → 共同申請するべき

⑤「根抵当権者」が、確定請求したとき

単独申請できる

借金の返済がされない状態が続いて、根抵当権者としては、もうこれ以上取引を続けたくないため、元本を確定させて、取引を無理やり終わらせようとしている

→ 設定者の協力は得られそうもない(協力したくないはず)

⑥根抵当権者(私人)が、次のことをしたとき

1 自分で競売の申立て

その後、自分で差押えの登記 → 明らか → 確定登記不要

2 自分で担保不動産収益執行の申立て

その後、自分で差押えの登記 → 明らか → 確定登記不要

3 自分で物上代位による差押えの申立て

明らかではないため、確定登記が必要だが、単独申請できない

これはあくまで、債権(火災保険金)を差し押さえているだけなので、設定者の協力は得られそう

⑦根抵当権者(官公署)が、次のことをしたとき

1 自分で差押えの登記 → 明らか → 確定登記不要

⑧根抵当権者が、次のことを知ったとき

1 第三者(例えば、後順位抵当権者)が競売手続を申立てたこと

2 官公署が滞納処分による差押えをしたこと

単独申請できる

不動産の競売や差し押さえで、設定者はどうしていいかわからない、パニック状態

→ 協力が得られるわけがない

⑨「債務者」または「設定者」の破産

【債務者】 → 明らかではない → 単独申請できる

【設定者】

1 自然人の場合 → 明らか → 確定登記不要

2 法人の場合 → 明らかではない → 単独申請できる

破産者の協力なんか、得られるわけがない

まとめ

設定者の協力が得られる  → 共同申請

設定者の協力が得られない → 単独申請

「競売」「差押え」「破産」は、取り下げられることがあります

そうなると、元本確定の効果も消滅します

しかし、すでにその根抵当権を第三者が取得しているような場合は、元本確定の効果が消滅して、取得もなかったことになる、というわけにはいきません

そこで、第三者が取得したことがわかるように、「元本確定登記」と「根抵当権移転」などの登記を、一緒に申請しなければならないことになっているのです

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プロフィール
令和3年度 司法書士試験合格

私は、司法書士試験に合格するまでに10年以上かかりました。

私のように、勉強期間が長引いている方に、早く受験勉強から抜け出し、実務で活躍していただきたい。

そういった思いで、このブログをはじめました。

ベテラン受験生には、それなりの勉強法があると思います。

私がこれまでにとった勉強法と合格した年にとった勉強法を比較しながら、情報を発信していきますので、少しでもお役に立てていただければ幸いです。

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