今回は、縁組障害、特に「許可・同意が必要な場合」「配偶者と共にしなければならない場合」について、書きたいと思います
大前提として
養子は嫡出子
後見人が被後見人を養子にする場合
裁判所の許可
未成年者を養子にする場合
裁判所の許可
例外(裁判所の許可が不要な場合)
➀自分の直系卑属(自分の孫)を、養子にする場合
②配偶者の直系卑属(配偶者の孫)を、養子にする場合
語呂合わせ
未成年者 → み
裁判所 → さ
直系卑属 → ちょ
みさっちょ
未成年者を養子にする場合は、裁判所の許可が必要
ただし、直系卑属を養子にする場合は、不要
配偶者のある者が「未成年者」を養子にする場合
夫婦2人でしなければならない
例外(自分1人でできる場合)
相手の嫡出子を養子にする場合
理由
相手の非嫡出子を、自分1人で養子にしてしまうと
自分にとっては嫡出子(養子は嫡出子)
相手にとっては非嫡出子
バランスが悪いからです
語呂合わせ
配偶者 → はい
未成年者 → み
嫡出子 →ちゃん
はいみちゃん
配偶者のある者が、未成年者を養子にする場合は、2人でしなければならない
ただし、相手の嫡出子を養子にする場合は、1人でできる
配偶者のある者が「成年者」を養子にする場合
相手の同意
例外(相手の同意が不要な場合)
➀夫婦2人で養子にする場合
②相手が意思表示できない場合
15歳未満の子を養子にする場合の
A(父) B(母) C(子、15歳未満)
AとBが離婚
A:親権者(法律行為について、同意したり、許可したりする人)
B:監護者(子供と一緒に生活して、子供を育てている人)
Cが、第三者の養子になる場合
A:承諾する人
B:同意する人
Bが、もし母以外、例えば親戚のおばさん、であった場合は、B(親戚のおばさん)の同意は不要となります
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