司法書士試験 養子縁組 パーフェクト暗記

暗記法
スポンサーリンク

今回は、縁組障害、特に「許可・同意が必要な場合」「配偶者と共にしなければならない場合」について、書きたいと思います

大前提として

養子は嫡出子

後見人が被後見人を養子にする場合

裁判所の許可

未成年者を養子にする場合

裁判所の許可

例外(裁判所の許可が不要な場合)

➀自分の直系卑属(自分の孫)を、養子にする場合

②配偶者の直系卑属(配偶者の孫)を、養子にする場合

語呂合わせ

未成年者 → み

裁判所  → さ

直系卑属 → ちょ

みさっちょ

未成年者を養子にする場合は、裁判所の許可が必要

ただし、直系卑属を養子にする場合は、不要

配偶者のある者が「未成年者」を養子にする場合

夫婦2人でしなければならない

例外(自分1人でできる場合)

相手の嫡出子を養子にする場合

理由

相手の嫡出子を、自分1人で養子にしてしまうと

自分にとっては嫡出子(養子は嫡出子)

相手にとっては嫡出子

バランスが悪いからです

語呂合わせ

配偶者  → はい

未成年者 → み

嫡出子  →ちゃん

はいみちゃん

配偶者のある者が、未成年者を養子にする場合は、2人でしなければならない

ただし、相手の嫡出子を養子にする場合は、1人でできる

配偶者のある者が「成年者」を養子にする場合

相手の同意

例外(相手の同意が不要な場合)

➀夫婦2人で養子にする場合

②相手が意思表示できない場合

15歳未満の子を養子にする場合の

A(父) B(母) C(子、15歳未満

AとBが離婚

A:親権者(法律行為について、同意したり、許可したりする人)

B:監護者(子供と一緒に生活して、子供を育てている人)

Cが、第三者の養子になる場合

A:承諾する人

B:同意する人

Bが、もし母以外、例えば親戚のおばさん、であった場合は、B(親戚のおばさん)の同意は不要となります

質問などございましたら、一番下のコメント欄からお願いいたします

お名前やご連絡先の入力は不要ですので、お気軽にどうぞ!

スポンサーリンク
プロフィール
令和3年度 司法書士試験合格

私は、司法書士試験に合格するまでに10年以上かかりました。

私のように、勉強期間が長引いている方に、早く受験勉強から抜け出し、実務で活躍していただきたい。

そういった思いで、このブログをはじめました。

ベテラン受験生には、それなりの勉強法があると思います。

私がこれまでにとった勉強法と合格した年にとった勉強法を比較しながら、情報を発信していきますので、少しでもお役に立てていただければ幸いです。

いずみをフォローする
暗記法
いずみをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました