今回は、司法書士の相続業務における、相続税について書きたいと思います
相続業務をしていると、お客様から、ほぼ100%相続税について質問されます
この時、司法書士は税金については詳しくないので、税理士に聞いてください、というわけにはいきません
詳しく説明する必要はありませんが、一般的な知識くらいは説明できた方が、信頼度は上がると思います
なお、実際に相続税がかかる割合は、亡くなられた方の8%程度と言われていますので、相続が発生しても、相続税がかからないケースがほとんどです
相続税の基礎控除
3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば
被相続人 A
妻 B 子 C D
➀ 3000万円
② 600万円×3人=1800万円
➀ + ② = 4800万円
Aの財産が4800万円を超えなければ、相続税はかかりません
つまり、相続税の申告は不要です
相続税の配偶者控除
被相続人の配偶者が実際に取得した遺産のうち
➀1億6000万円
または
②配偶者の法定相続分
どちらか多い金額まで、配偶者に相続税はかかりません
つまり、財産が多額の場合、配偶者ができるだけ多く相続した方が、相続税は抑えられるということです
相続税の申告における不動産の評価
土地
➀路線価方式
または
②倍率方式(路線価が設定されていない地域の場合)
【路線価方式】
道路(路線)に面した標準的な1㎡の宅地を単価として価額を計算する方法
【倍率方式】
固定資産税評価額から一定の倍率を乗じて割り出す方法
参考
財産評価基準書|国税庁財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。
建物
固定資産税評価額、で計算します
これは、不動産登記における、登録免許税の計算にも使われます
次回は、相続税における「小規模宅地等の特例」について書きたいと思います
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