司法書士 小規模宅地等の特例

実務
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これは、相続が発生したときの相続税を抑えるための特例です

特定居住用宅地等

被相続人が住んでいた宅地

限度面積

330㎡

つまり、330㎡までの宅地に適用

減額割合

80%

つまり、評価額の20%に対して、相続税を支払えばいいことになります

適用要件

被相続人が住んでいた宅地を

配偶者が相続する

この場合、その他の要件(下記②参照)は不要

同居の親族が相続する

相続税申告期限まで「所有」「居住」していなければなりません

※相続税申告期限:被相続人が亡くなってから、10ヶ月

③別居の親族が相続する

要件がかなり細かいため、詳しい説明は省略します

特定事業用宅地等

被相続人が事業をしていた土地

限度面積

400㎡

減額割合

80%

適用要件

相続税申告期限まで「所有」「事業を継続」していなければなりません

※相続開始前3年以内に、事業用に転用された場合は、適用されません

貸付事業用宅地等

被相続人が貸していた土地

限度面積

200㎡

減額割合

50%

適用要件

相続税申告期限まで「所有」「貸付事業を継続」していなければなりません

※相続開始前3年以内に、貸付事業用に転用された場合は、適用されません

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プロフィール
令和3年度 司法書士試験合格

私は、司法書士試験に合格するまでに10年以上かかりました。

私のように、勉強期間が長引いている方に、早く受験勉強から抜け出し、実務で活躍していただきたい。

そういった思いで、このブログをはじめました。

ベテラン受験生には、それなりの勉強法があると思います。

私がこれまでにとった勉強法と合格した年にとった勉強法を比較しながら、情報を発信していきますので、少しでもお役に立てていただければ幸いです。

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