これは、相続が発生したときの相続税を抑えるための特例です
特定居住用宅地等
被相続人が住んでいた宅地
限度面積
330㎡
つまり、330㎡までの宅地に適用
減額割合
80%
つまり、評価額の20%に対して、相続税を支払えばいいことになります
適用要件
被相続人が住んでいた宅地を
➀配偶者が相続する
この場合、その他の要件(下記②参照)は不要
②同居の親族が相続する
相続税申告期限まで「所有」「居住」していなければなりません
※相続税申告期限:被相続人が亡くなってから、10ヶ月
③別居の親族が相続する
要件がかなり細かいため、詳しい説明は省略します
特定事業用宅地等
被相続人が事業をしていた土地
限度面積
400㎡
減額割合
80%
適用要件
相続税申告期限まで「所有」「事業を継続」していなければなりません
※相続開始前3年以内に、事業用に転用された場合は、適用されません
貸付事業用宅地等
被相続人が貸していた土地
限度面積
200㎡
減額割合
50%
適用要件
相続税申告期限まで「所有」「貸付事業を継続」していなければなりません
※相続開始前3年以内に、貸付事業用に転用された場合は、適用されません
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