司法書士事務所で働いていると
「贈与したいから、名義変更お願いします」
ということをよく聞きます
しかし、ほとんどの方が、贈与税のことを考えていません
贈与税の税率を伝えると
「え!そんなにかかるの?」
と、皆さん驚かれます
したがって、司法書士として、贈与の依頼が来たら、贈与税の話をしないで、単純に受けるわけにはいきません
この話をせずに登記をしてしまうと、後々トラブルになります
ちなみに、年間110万円までであれば、贈与税はかかりません
税率
2種類あります
一般贈与
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超300万円 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円 | 30% | 65万円 |
600万円超1000万円 | 40% | 125万円 |
1000万円超1500万円 | 45% | 175万円 |
1500万円超3000万円 | 50% | 250万円 |
3000万円超4500万円 | 55% | 400万円 |
4500万円超 | 55% | 400万円 |
基礎控除額:110万円
例えば
2000万円の贈与の場合
【2000万円】-【基礎控除110万円】×【税率50%】-【控除額250万円】
=695万円
つまり、695万円税金を支払わなければなりません
特例贈与
直系尊属(祖父母・父母)から、18歳以上の者(子・孫)への贈与
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超300万円 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円 | 15% | 10万円 |
400万円超600万円 | 20% | 30万円 |
600万円超1000万円 | 30% | 90万円 |
1000万円超1500万円 | 40% | 190万円 |
1500万円超3000万円 | 45% | 265万円 |
3000万円超4500万円 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
例えば
2000万円の贈与の場合
【2000万円】-【基礎控除110万円】×【税率45%】-【控除額265万円】
=585万5000円
つまり、585万5000円税金を支払わなければなりません
評価額
土地
路線価方式、もしくは、倍率方式
建物
固定資産税評価額
これは、相続税の計算方法と同じです
その他の制度
贈与には、その他に相続時精算課税という制度がありますが、長くなってしまうので、また後日書きたいと思います
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