司法書士 暦年課税制度

実務
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今回は、司法書士が知っていて損はない、暦年課税制度について書きたいと思います

1月1日から12月31日までの間に受けた贈与が、110万円までであれば、贈与税が課税されないという制度です

そのため、司法書士の実務においても、毎年不動産の持分を110万円ずつ、親から子へ持分移転登記をすることがあります

親が亡くなったときに、少しでも相続財産を減らすために、毎年110万円ずつ子供へ贈与します

その結果、親が亡くなったときに、遺産の総額が

相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)

を超えなければ、相続税が発生しなくなります

しかし、これには注意点があります

生前贈与の持ち戻し(3年)

亡くなる前、3年以内の贈与については、結局、相続財産に含まれてしまいます

そのため、贈与してから、3年以内に亡くなると、相続税対策の効果は無くなります

しかも、2024年1月からは、この期間が7年に延長されますので、ますます節税対策の効果は薄れます

ただし、亡くなる前4年から7年については、100万円までは課税されません

例えば

毎年110万円ずつ、10年間、贈与した場合

最初の3年間

非課税

4年目から7年目

110万円×4年-100万円=340万円

つまり、340万円が、相続財産にプラスされます

8年目から10年目

330万円がそのまま、相続財産にプラスされます

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プロフィール
令和3年度 司法書士試験合格

私は、司法書士試験に合格するまでに10年以上かかりました。

私のように、勉強期間が長引いている方に、早く受験勉強から抜け出し、実務で活躍していただきたい。

そういった思いで、このブログをはじめました。

ベテラン受験生には、それなりの勉強法があると思います。

私がこれまでにとった勉強法と合格した年にとった勉強法を比較しながら、情報を発信していきますので、少しでもお役に立てていただければ幸いです。

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