司法書士 売買なのに事前通知⁉

実務
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不動産売却において、権利証・登記識別情報が無い場合の対処法として、次の3つがあります

事前通知制度

法務局から、登記義務者に対して

「登記の申請がありましたが、間違いありませんか」

との内容の通知が郵送で届きます

これに対して、受け取った本人が署名・押印(実印)をして、法務局へ返送します

法務局が通知を発してから、2週間以内(海外へ通知が発送された場合は、4週間以内)に、法務局へ通知が返送されなければ、登記申請は却下されます

そのため、通常、売買では使用されません

なぜなら、買主が売買代金を支払ったにもかかわらず、通知が期限までに法務局へ返送されなければ、登記が完了しないからです

資格者代理人(司法書士)による本人確認

司法書士が本人と面談をして

「本人で間違いない」

ということを確認します

これを、「本人確認情報」として、登記申請に添付します

売買では、通常この方法をとります

公証人による本人確認

登記申請時の委任状を、公証役場に持っていき、公証人の面前で、その委任状に本人が署名し、さらに公証人が「本人で間違いない」という認証をする制度です

つまり、司法書士の代わりに、公証人が本人確認をするわけです

実際にあったケース

先日、売買なのに、事前通知を利用するケースがありました

事務所でも初めての経験だったそうです

そもそも、なぜ登記識別情報が無かったかというと

登記名義人が死亡し、相続人が6人でした

銀行の抵当権が設定されていたのですが、支払いが滞っていたため、抵当権者の代位によって、法定相続分による相続登記がされたからでした

そのため、登記識別情報が発行されませんでした

所有者が6人の共有

そのうち3人が海外居住(国籍は日本ですが、日本語は話せません)

しかも、そのうち2人が未成年者

もし、②の「司法書士による本人確認」をとった場合

本人と直接会わなければならないため、飛行機代など、費用がものすごくかかってしまいます

しかも、海外居住の3人は、日本語が話せないため、通訳なども必要になります

もし、③の「公証人による本人確認」をとった場合

登記義務者の居住地、つまり、海外の公証役場でする必要があるため、これも使いにくい

ということで、買主(不動産会社)の了承を得たうえで、事前通知ですることになりました

海外の3人については、英語が話せる弁護士が代理人となって、委任状や登記原因証明情報など、必要書類をすべて手配してくれました

事前通知が発送された際も、こまめに連絡をしてくれたので、通知が本人に到達後、迅速に返送することができました

そして無事、事前通知は期限内に法務局へ到達し、登記は完了しました

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プロフィール
令和3年度 司法書士試験合格

私は、司法書士試験に合格するまでに10年以上かかりました。

私のように、勉強期間が長引いている方に、早く受験勉強から抜け出し、実務で活躍していただきたい。

そういった思いで、このブログをはじめました。

ベテラン受験生には、それなりの勉強法があると思います。

私がこれまでにとった勉強法と合格した年にとった勉強法を比較しながら、情報を発信していきますので、少しでもお役に立てていただければ幸いです。

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