司法書士試験 会社法 少数株主権

択一
スポンサーリンク

受験生時代、少数株主権の暗記には、とても苦労しました。そこで、当時私が考えたごろ合わせをご紹介したいと思います。
会社法297条(株主による招集の請求)
長いのでポイントだけ記載します。
➀総株主の議決権の100分の3
➁保有期間ヶ月(公開会社でない株式会社の場合、制限なし)
週間以内に招集通知が発せられない場合

裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる

「招集三郎は野菜が好き」

①三=3
②郎=6
③野=8
④菜=裁判所
「好き」というのは、暗記しやすいように付け加えただけです。
私は、模試や本試験で実際ごろ合わせを使う場面になったら、必ずそのごろ合わせを書いて、当てはめるようにしていました。その方がミスが少なくなるからです。
ご質問等がございましたら、「お問い合わせBOX」や「コメント欄」からお願いします。

スポンサーリンク
プロフィール
令和3年度 司法書士試験合格

私は、司法書士試験に合格するまでに10年以上かかりました。

私のように、勉強期間が長引いている方に、早く受験勉強から抜け出し、実務で活躍していただきたい。

そういった思いで、このブログをはじめました。

ベテラン受験生には、それなりの勉強法があると思います。

私がこれまでにとった勉強法と合格した年にとった勉強法を比較しながら、情報を発信していきますので、少しでもお役に立てていただければ幸いです。

いずみをフォローする
択一
いずみをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました