受験生時代、少数株主権の暗記には、とても苦労しました。そこで、当時私が考えたごろ合わせをご紹介したいと思います。
会社法297条(株主による招集の請求)
長いのでポイントだけ記載します。
➀総株主の議決権の100分の3
➁保有期間6ヶ月(公開会社でない株式会社の場合、制限なし)
➂8週間以内に招集通知が発せられない場合
↓
➃裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる
「招集三郎は野菜が好き」
①三=3
②郎=6
③野=8
④菜=裁判所
「好き」というのは、暗記しやすいように付け加えただけです。
私は、模試や本試験で実際ごろ合わせを使う場面になったら、必ずそのごろ合わせを書いて、当てはめるようにしていました。その方がミスが少なくなるからです。
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