今回は普通に勉強しているとなかなか暗記することが難しい
①仮登記の移転
②抵当権消滅請求等
この2つの語呂合わせをご紹介したいと思います。
仮登記の移転
仮登記の移転には次の4つがあります。
・1号仮登記の確定的移転→主登記、仮登記
「1で出荷」
・1号仮登記の債権的移転→主登記、仮登記
「1で出荷」
・2号仮登記の確定的移転→付記登記、本登記
「2角で不本意」
・2号仮登記の債権的移転→付記登記、仮登記
「2才で孵化(ふか)」
ちなみに、所有権に関する場合は、すべて印鑑証明書が必要になります。
また、識別に関しては、本登記でされる場合のみ、必要になります。
抵当権消滅請求等
こちらは
①代価弁済
②消滅請求
③減額請求
この3つについて、抵当権、根抵当権それぞれで分けて考えます。
代価弁済
・抵当権 → 「所有権」「地上権」を取得した者
「だいしょち」
・根抵当権 → なし
消滅請求
・抵当権 → 「所有権」を取得した者
「しょうしょう」
※ちなみにこれは、「抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前」にしなければなりません。
「しょこたん最高」
・根抵当権 → 「所有権」「物上保証人」「地上権」「永小作権」「対抗力ある賃借権」を取得した者
「しょうしょうブッチャー」
これはちょっと強引ですが、なんとなく全部で5個ある、と覚えておけば、思い出せると思います。
減額請求
・抵当権 → なし
・根抵当権 → 設定者
「現生」
※民法398条の21 「現に存する債務の額と以後2年間~」
「現2」
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