今回は、相続人不存在について書こうと思います。
実務について
私が働いている司法書士事務所は、50年以上続いている事務所なのですが、そんな事務所でも今まで経験したことがないという、めずらしい案件がありました。
それは
相続人不存在 → 特別縁故者不存在 → 他の共有者に帰属
相続人不存在の案件はたまにあるのですが、その不動産が共有で、なおかつ特別縁故者もいなかったというのは、当事務所では初めてだったそうです。
流れとしては
1.相続財産管理人の選任の公告 2ヶ月
2.相続債権者に対する催告の公告 2ヶ月
3.相続人捜索の公告 6ヶ月
→ 相続人不存在確定
4.特別縁故者の申出期間 3ヶ月
→ 特別縁故者不存在確定
この案件は、弁護士が相続財産管理人として選任されていましたので、登記の申請前に、裁判所や法務局に相談しながら進めました。
一番の問題点は添付書面です。
結果的に必要な書類は
①相続財産管理人の選任審判所(登記原因証明情報 兼 代理権限証明情報)
②特別縁故者不存在確定証明書(登記原因証明情報)
③相続財産管理人の印鑑証明書(登記義務者としての印鑑証明書 3ヶ月以内のもの)
④権利証(共同申請のため)
⑤住民票
⑥委任状
添付書類を集めるのに時間はかかりましたが、無事登記は完了しました。
試験対策として
公告期間の暗記の語呂合わせ
2・2・6事件 + 3
登記原因の日付
特別縁故者不存在確定の翌日
これは、上記②の特別縁故者不存在確定証明書に、確定した日付の記載がありますので、その翌日となります。
今後、まためずらしい登記案件がありましたら、投稿していきたいと思います。
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