司法書士試験 相続人不存在

実務
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今回は、相続人不存在について書こうと思います。

実務について

私が働いている司法書士事務所は、50年以上続いている事務所なのですが、そんな事務所でも今まで経験したことがないという、めずらしい案件がありました。

それは

相続人不存在 → 特別縁故者不存在 → 他の共有者に帰属

相続人不存在の案件はたまにあるのですが、その不動産が共有で、なおかつ特別縁故者もいなかったというのは、当事務所では初めてだったそうです。

流れとしては

1.相続財産管理人の選任の公告 ヶ月

2.相続債権者に対する催告の公告 ヶ月

3.相続人捜索の公告 ヶ月

    → 相続人不存在確定

4.特別縁故者の申出期間 ヶ月

    → 特別縁故者不存在確定

この案件は、弁護士が相続財産管理人として選任されていましたので、登記の申請前に、裁判所や法務局に相談しながら進めました。

一番の問題点は添付書面です。

結果的に必要な書類は

①相続財産管理人の選任審判所(登記原因証明情報 兼 代理権限証明情報)

②特別縁故者不存在確定証明書(登記原因証明情報)

③相続財産管理人の印鑑証明書(登記義務者としての印鑑証明書 3ヶ月以内のもの)

④権利証(共同申請のため)

⑤住民票

⑥委任状

添付書類を集めるのに時間はかかりましたが、無事登記は完了しました。

試験対策として

公告期間の暗記の語呂合わせ

2・2・6事件 + 3

登記原因の日付

特別縁故者不存在確定の翌日

これは、上記②の特別縁故者不存在確定証明書に、確定した日付の記載がありますので、その翌日となります。

今後、まためずらしい登記案件がありましたら、投稿していきたいと思います。

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プロフィール
令和3年度 司法書士試験合格

私は、司法書士試験に合格するまでに10年以上かかりました。

私のように、勉強期間が長引いている方に、早く受験勉強から抜け出し、実務で活躍していただきたい。

そういった思いで、このブログをはじめました。

ベテラン受験生には、それなりの勉強法があると思います。

私がこれまでにとった勉強法と合格した年にとった勉強法を比較しながら、情報を発信していきますので、少しでもお役に立てていただければ幸いです。

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