司法書士試験 募集株式発行

暗記法
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今回は、募集株式発行の決議要件と、ちょっとしたおまけについて、書こうと思います。

募集株式発行

これは、択一ではもちろん、記述でも頻出ですので、必ず暗記しなければなりません。

ただ、文章で覚えるのはなかなか難しいと思いますので、私は表を作って暗記しました。

第三者割当株主割当
制限株式別決議
別決議による取締役・取締役会への委任
別決議
款の定めによる取締役・取締役会への委任
公開株式締役会
※有利募集の場合
別決議
別決議による取締役会への委任
締役会

まず、制限株式・公開株式・第三者割当・株主割当の4つの位置については、なんとか自力で覚えます。

ただ、募集株式発行の問題を解くたびに、この表を見れば、自然と頭に入ると思います。

次に、制限株式について、①②③④の順で

と と と て

と暗記します。

つまり、こんなイメージです。

第三者割当株主割当
制限株式

私は実際、募集株式発行の問題を解くときは、必ずこの表を余白に書いて、選択肢ごとに当てはめていました。

公開株式についても同じように

第三者割当株主割当
公開株式

公開会社には取締役会がありますので、原則、取締役会と覚えれば、あとは

表の左側に3個あった

と思い出せれば、問題は解けると思います。

ちなみに、募集新株予約権の発行も、ほぼ同じなので、使えると思います。

おまけ

種類株式発行会社が、第三者割当で譲渡制限株式を発行する場合、種類株主総会の決議が必要。(会社法199条4項)

しかし、これは定款の定めで排除することができます。

この定款の定めは登記事項になりません。

これは、次の規定と比較されます。

会社法322条

種類株式発行会社が、株主割当で譲渡制限株式を発行する場合、他の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、その他の種類株主総会の決議が必要。

しかし、定款の定めがあれば、排除することができます。

こちらは、登記事項になります。

私はこれを何とかして覚えようとして

一番初めの表の左側に

登記 → ×(ツ)

ということで

バカちゃん

と書いて、左側は登記事項にならないと覚えていました。

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プロフィール
令和3年度 司法書士試験合格

私は、司法書士試験に合格するまでに10年以上かかりました。

私のように、勉強期間が長引いている方に、早く受験勉強から抜け出し、実務で活躍していただきたい。

そういった思いで、このブログをはじめました。

ベテラン受験生には、それなりの勉強法があると思います。

私がこれまでにとった勉強法と合格した年にとった勉強法を比較しながら、情報を発信していきますので、少しでもお役に立てていただければ幸いです。

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