今回は、募集株式発行の決議要件と、ちょっとしたおまけについて、書こうと思います。
募集株式発行
これは、択一ではもちろん、記述でも頻出ですので、必ず暗記しなければなりません。
ただ、文章で覚えるのはなかなか難しいと思いますので、私は表を作って暗記しました。
第三者割当 | 株主割当 | |
制限株式 | ①特別決議 ②特別決議による取締役・取締役会への委任 | ③特別決議 ④定款の定めによる取締役・取締役会への委任 |
公開株式 | ⑤取締役会 ※有利募集の場合 ⑥特別決議 ⑦特別決議による取締役会への委任 | ⑧取締役会 |
まず、制限株式・公開株式・第三者割当・株主割当の4つの位置については、なんとか自力で覚えます。
ただ、募集株式発行の問題を解くたびに、この表を見れば、自然と頭に入ると思います。
次に、制限株式について、①②③④の順で
と と と て
と暗記します。
つまり、こんなイメージです。
第三者割当 | 株主割当 | |
制限株式 | ①と ②と | ③と ④て |
私は実際、募集株式発行の問題を解くときは、必ずこの表を余白に書いて、選択肢ごとに当てはめていました。
公開株式についても同じように
第三者割当 | 株主割当 | |
公開株式 | ⑤と ⑥と ⑦と | ⑧と |
公開会社には取締役会がありますので、原則、取締役会と覚えれば、あとは
表の左側に3個あった
と思い出せれば、問題は解けると思います。
ちなみに、募集新株予約権の発行も、ほぼ同じなので、使えると思います。
おまけ
種類株式発行会社が、第三者割当で譲渡制限株式を発行する場合、種類株主総会の決議が必要。(会社法199条4項)
しかし、これは定款の定めで排除することができます。
この定款の定めは登記事項になりません。
これは、次の規定と比較されます。
会社法322条
種類株式発行会社が、株主割当で譲渡制限株式を発行する場合、他の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、その他の種類株主総会の決議が必要。
しかし、定款の定めがあれば、排除することができます。
こちらは、登記事項になります。
私はこれを何とかして覚えようとして
一番初めの表の左側に
登記 → ×(バツ)
ということで
バカちゃん
と書いて、左側は登記事項にならないと覚えていました。
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