今回は、会社法における書類等の保存場所・保存期間について書こうと思います。
これも、表にしてまとめてみると、共通点が見えてきますので、一気に覚えられると思います。
次回は、閲覧権者について書こうと思います。
保存場所・保存期間
株主総会議事録 | 本店10年 支店5年(電磁的で例外あり) |
定款 | 本店 支店(電磁的で例外あり) |
株主名簿 新株予約権原簿 | 本店 または 株主名簿管理人の営業所 |
社債原簿 | 本店 または 社債原簿管理人の営業所 |
取締役会議事録 監査役会議事録 委員会議事録 監査等委員会議事録 | 本店10年 |
会計帳簿 | 会計帳簿閉鎖の時から 10年 |
計算書類 | 【保存】(617条) 作成の時から 本店10年 【備え置】(442条) ①取締役会×の場合 定時株主総会の1週間前から ②取締役会〇の場合 定時株主総会の2週間前から 本店5年 支店3年(電磁的で例外あり) ※会計参与設置会社の場合 本店 および 会計参与が定めた場所 |
計算書類について、説明を付け加えたいと思います。
保存 → 倉庫にしまっておくイメージ
備置き → すぐ見れるようにしておくイメージ
【語呂合わせ】
計一と二六はゴーサイン(圭一と次郎はゴーサイン)
まとめ
原則
本店
例外
支店
株主総会議事録、定款、計算書類
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