司法書士試験 会社法における書類等の保存場所・保存期間

択一
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今回は、会社法における書類等の保存場所・保存期間について書こうと思います。

これも、表にしてまとめてみると、共通点が見えてきますので、一気に覚えられると思います。

次回は、閲覧権者について書こうと思います。

保存場所・保存期間

株主総会議事録本店10年
支店5年(電磁的で例外あり)
定款本店
支店(電磁的で例外あり)
株主名簿
新株予約権原簿
本店
または
株主名簿管理人の営業所
社債原簿本店
または
社債原簿管理人の営業所
取締役会議事録
監査役会議事録
委員会議事録
監査等委員会議事録
本店10年
会計帳簿会計帳簿閉鎖の時から
10年
算書類【保存】(617条)
作成の時から
本店10年
【備え置】(442条)
①取締役会×の場合
 定時株主総会の週間前から
②取締役会〇の場合
 定時株主総会の週間前から
本店
支店3年(電磁的で例外あり)
※会計参与設置会社の場合
 本店
 および
 会計参与が定めた場所

計算書類について、説明を付け加えたいと思います。

保存  → 倉庫にしまっておくイメージ

備置き → すぐ見れるようにしておくイメージ

【語呂合わせ】

計一六はゴーサイン(圭一と次郎はゴーサイン)

まとめ

原則 

本店

例外

支店 

株主総会議事録、定款、計算書類

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プロフィール
令和3年度 司法書士試験合格

私は、司法書士試験に合格するまでに10年以上かかりました。

私のように、勉強期間が長引いている方に、早く受験勉強から抜け出し、実務で活躍していただきたい。

そういった思いで、このブログをはじめました。

ベテラン受験生には、それなりの勉強法があると思います。

私がこれまでにとった勉強法と合格した年にとった勉強法を比較しながら、情報を発信していきますので、少しでもお役に立てていただければ幸いです。

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