今日は、配偶者居住権と、配偶者短期居住権について、表にまとめたいと思います。
配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 | |
取得方法 | ①遺産分割 ②遺贈 ③死因贈与 | 相続が開始すれば、 自動的に取得できる |
成立しない場合 | ①配偶者居住権が成立したとき ②相続欠格 ③排除 | |
存続期間 | 原則:死ぬまで 別段の定めがある ときは、それに従う →絶対的登記事項 | ①遺産分割協議が終わるまで または ②相続開始から6ヶ月 →どちらか遅い方 |
使用できる部分 | 全部 | 一部 |
その不動産が 共有だった場合 | 成立しない ただし、被相続人と 配偶者の共有の場合は、 成立する | 成立する |
自分自身による 使用・収益 | 使用〇 収益〇 | 使用〇 収益× → 使用のみ |
第三者に 使用・収益させる | 使用〇(承諾が必要) 収益〇(承諾が必要) → 任意的登記事項 | 使用〇(承諾が必要) 収益× → 使用のみ |
配偶者短期居住権は、
とりあえず一時的に住む権利
と覚えておけば、
最低限のことしかできない
と判断することができると思います。
コメント