今回は、先取特権の登記について、表にまとめたいと思います
登記事項
絶対的 | 任意的 | 識別の要否 | |
保存 | ①債権額 ②債務者 | 〇 | |
工事 | ①工事費用の予算額 ②債務者 | ①建物の新築の場合 × ②建物の増築の場合 〇 ③附属建物の新築の場合 〇 | |
売買 | ①債権額 ②債務者 | ①利息 | × |
識別の要否
工事
①建物がまだ存在しないから、識別も存在しない
②建物はすでに存在しているため、識別も存在している
③主たる建物は既に存在しているため、識別も存在している
売買
所有権移転の登記と、不動産売買の先取特権の登記は、同時に申請しなければなりません
1件目 所有権移転 A(義務者) → B(権利者)
2件目 先取特権の登記 先取特権者(権利者)A 設定者(義務者)B
1件目の登記で、Bは初めて識別を取得するため、申請する段階では、識別を持っていない
その他
ちなみに、先取特権の登記に、特約は存在しません
なぜなら、先取特権は、法定担保物権(法律上当然に発生する)のため、当事者同時で、特約を付けることはあり得ないからです
こうやって見ると、抵当権の登記事項と、ほとんど同じです
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