今回は、会社法の監査等委員会設置会社について、表にまとめたいと思います
取締役 | 監査等委員 である取締役 | |
人数 | 1人以上 | 3人以上 |
社外 | 過半数 委 → 過 イカ | |
任期 | 1年 伸長 × 短縮 〇 | 2年 伸長 × 短縮 × |
ちなみに、指名委員会等設置会社の方も、過半数
委 → 過
イカ
特別取締役による議決の定めの設置の可否
指名委員会等 設置会社 | 監査等委員会 設置会社 |
× | 原則 〇 |
理由
指名委員会等設置会社について
特別取締役による議決の定めの趣旨
取締役が多い(6人以上)
↓
全部の取締役が集まるのが大変
↓
そこで、特別取締役(3人以上)を決めて、その取締役だけで取締役会を開こう
つまり、取締役会の決議で、特別取締役を定め、
「ある一定のことは特別取締役だけで決議してくれ」
と委任するのです
しかし、指名委員会等設置会社は、取締役会の決議で、執行役に対して
「ある一定のことは執行役だけで決めてくれ」
と委任するのです
よって、特別取締役の出番はありません
監査等委員会設置会社の例外、つまり、特別取締役による議決の定めを設置できない場合については、次回に回したいと思います
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