今回は、時効の完成猶予について、表にまとめたいと思います
私は表にまとめた方が思い出しやすいと思っていますので、
・暗記しなければならない事項
・比較したい事項
このようなものは、たいてい表にまとめて、一気に暗記しています
問題を解くときに、表の方が頭の中で整理しやすいからです
完成猶予(一時的にストップ) | 更新(ゼロからスタート) |
①裁判上の請求(訴えの提起) ②支払督促の申立て ③裁判上の和解・調停の申立て ④破産・再生・更生手続の参加 ↓ 更新しなかった場合 つまり 権利が確定することなく これらの事由が終了した場合でも 6ヶ月間は猶予される ↓ 簡単に言うと ①~④のことをすれば もし、更新されなかったとしても、 猶予はされる | ① → 判決の確定 ② → 支払督促の確定 ③ → 和解・調停の成立 ④ → 権利が確定し、 手続が終了した時 ↓ これらの時に、 時効が更新する |
完成猶予(一時的にストップ) | 更新(ゼロからスタート) |
⑤強制執行の申立て ⑥担保権の実行の申立て ⑦担保権(留置権)の実行の申立て ⑧財産開示手続の申立て ↓ 「申立ての取下げ」 「手続の取消し」 によって終了した時は、 時効は更新しない ↓ その終了から6ヶ月経過後に、 時効が完成する | ⑤⑥⑦⑧ ↓ 手続が終了した時に、 時効が更新する |
完成猶予(一時的にストップ) | 更新(ゼロからスタート) |
⑨仮差押え ⑩仮処分 ↓ 終了した時から、6ヶ月間 時効の完成が猶予される | 更新しない |
⑪催告 | 更新しない |
⑫協議を行う旨の合意 ※実際に協議したかどうかは 関係ない | 更新しない |
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