今回は、司法書士が知っていて損はない、暦年課税制度について書きたいと思います
1月1日から12月31日までの間に受けた贈与が、110万円までであれば、贈与税が課税されないという制度です
そのため、司法書士の実務においても、毎年不動産の持分を110万円ずつ、親から子へ持分移転登記をすることがあります
親が亡くなったときに、少しでも相続財産を減らすために、毎年110万円ずつ子供へ贈与します
その結果、親が亡くなったときに、遺産の総額が
相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)
を超えなければ、相続税が発生しなくなります
しかし、これには注意点があります
生前贈与の持ち戻し(3年)
亡くなる前、3年以内の贈与については、結局、相続財産に含まれてしまいます
そのため、贈与してから、3年以内に亡くなると、相続税対策の効果は無くなります
しかも、2024年1月からは、この期間が7年に延長されますので、ますます節税対策の効果は薄れます
ただし、亡くなる前4年から7年については、100万円までは課税されません
例えば
毎年110万円ずつ、10年間、贈与した場合
最初の3年間
非課税
4年目から7年目
110万円×4年-100万円=340万円
つまり、340万円が、相続財産にプラスされます
8年目から10年目
330万円がそのまま、相続財産にプラスされます
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