株主総会の招集手続(会社法298条~300条)については、パターンごとに表を作成し、暗記していました。
左から
①書面・電磁的によって議決権を行使することができる、旨を定めた場合
②公開会社
③制限会社(非公開会社)で、取締役会あり
④制限会社(非公開会社)で、取締役会なし
このようにすれば、あとは左から数字だけ「2・2・1・1以下」と暗記すればいいことになります。
また、共通する部分は黄色でまとめ、例えば、通知方法については左3つが共通、省略については右3つが共通、というように視覚的に暗記することができます。
①と②で通知方法について比較するような問題が出題された場合、①と②で違うことを言っている選択肢は、内容を思い出せなくても、「×」と判断できるようになります。
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