司法書士試験 会社法 株主総会の招集手続

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株主総会の招集手続(会社法298条~300条)については、パターンごとに表を作成し、暗記していました。

左から
①書面・電磁的によって議決権を行使することができる、旨を定めた場合
②公開会社
③制限会社(非公開会社)で、取締役会あり
④制限会社(非公開会社)で、取締役会なし

このようにすれば、あとは左から数字だけ「2・2・1・1以下」と暗記すればいいことになります。
また、共通する部分は黄色でまとめ、例えば、通知方法については左3つが共通、省略については右3つが共通、というように視覚的に暗記することができます。
①と②で通知方法について比較するような問題が出題された場合、①と②で違うことを言っている選択肢は、内容を思い出せなくても、「×」と判断できるようになります。

ご質問等がございましたら、「お問い合わせBOX」や「コメント欄」からお願いします。

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プロフィール
令和3年度 司法書士試験合格

私は、司法書士試験に合格するまでに10年以上かかりました。

私のように、勉強期間が長引いている方に、早く受験勉強から抜け出し、実務で活躍していただきたい。

そういった思いで、このブログをはじめました。

ベテラン受験生には、それなりの勉強法があると思います。

私がこれまでにとった勉強法と合格した年にとった勉強法を比較しながら、情報を発信していきますので、少しでもお役に立てていただければ幸いです。

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