司法書士試験 会社法 役員の解任の訴え

択一
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今回は「役員の解任の訴え」についてのごろ合わせをご紹介したいと思います。

会社法854条(株式会社の役員の解任の訴え)
長いのでポイントだけ記載します。

①当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき
→当該株主総会の日から30日以内に訴えをもって当該役員の解任を請求することができる
②総株主の議決権、または、発行済株式 の100分の
③保有期間ヶ月(公開会社でない株式会社の場合、制限なし)

「解任三郎は悲惨」

①三=3
②郎=6
③悲=否決
④惨=30

ちなみに、この役員には会計監査人は含まれません。
なぜなら、会計監査人の解任は、監査機関(監査役等)が行うからです。

ご質問等がございましたら、「お問い合わせBOX」や「コメント欄」からお願いします。

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プロフィール
令和3年度 司法書士試験合格

私は、司法書士試験に合格するまでに10年以上かかりました。

私のように、勉強期間が長引いている方に、早く受験勉強から抜け出し、実務で活躍していただきたい。

そういった思いで、このブログをはじめました。

ベテラン受験生には、それなりの勉強法があると思います。

私がこれまでにとった勉強法と合格した年にとった勉強法を比較しながら、情報を発信していきますので、少しでもお役に立てていただければ幸いです。

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