今回は「役員の解任の訴え」についてのごろ合わせをご紹介したいと思います。
会社法854条(株式会社の役員の解任の訴え)
長いのでポイントだけ記載します。
①当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき
→当該株主総会の日から30日以内に訴えをもって当該役員の解任を請求することができる
②総株主の議決権、または、発行済株式 の100分の3
③保有期間6ヶ月(公開会社でない株式会社の場合、制限なし)
「解任三郎は悲惨」
①三=3
②郎=6
③悲=否決
④惨=30
ちなみに、この役員には会計監査人は含まれません。
なぜなら、会計監査人の解任は、監査機関(監査役等)が行うからです。
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