今回も、過去の本試験での致命的なミスについて書こうと思います
平成31年度本試験 不動産登記 記述
【事例】
登場人物
父A 母B 子C
平成24年 A死亡
平成30年 B死亡
Aが死亡した時点で、BC間で
「Cが単独で相続する」
旨の遺産分割協議が行われた場合と、行われなかった場合で、結論が異なりますので、それぞれ分けて考えます
【遺産分割協議が行われた場合】
この場合は、たとえ遺産分割協議書が作成されていなくても
A → C
直接、所有権移転登記を申請することができます(平成28年3月2日法務省民二通達第153号)
遺産分割協議は、要式行為ではないため、協議書が作成されていなくても、協議は有効だからです
この場合、遺産分割協議書ではなく、遺産分割協議証明書を作成します
印鑑証明書は、Cのみ添付します
【遺産分割協議が行われなかった場合】
この場合は、Bが死亡した時点で、C1人で遺産分割協議をすることはできないため
①A → 亡B2分の1、C2分の1
②亡B2分の1 → C
2件の登記が必要になります
本問では、「遺産分割協議は行われていない」という注意事項がありますので、2件で登記を申請しなければなりません
【必要な登記】
問2
①A → BC
②B → C
③抵当権抹消
【私の解答】
①A → C
②抵当権抹消
③登記不要
私は、この先例を知らなかったため、1件で申請してしまいました
これは、1件目の登記が却下になるため、2件目の登記も申請することができません
したがって、①が0点ということで、②③も0点
結果的に、問2はすべて0点、ということになったと思います
この年の不動産登記記述の得点は「11点」でした
【対策】
論点を1つ1つ丁寧に暗記していくことが重要です
フルサイズの問題ばかりやっていると、1つ1つの論点をおろそかにしてしまいがちなので、論点別の問題集をじっくりやるしかないと思います
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