司法書士試験 記述が苦手な人へ②

記述
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今回も、過去の本試験での致命的なミスについて書こうと思います

平成31年度本試験 不動産登記 記述

【事例】

登場人物

父A  母B  子C

平成24年 A死亡

平成30年 B死亡

Aが死亡した時点で、BC間で

Cが単独で相続する

旨の遺産分割協議が行われた場合と、行われなかった場合で、結論が異なりますので、それぞれ分けて考えます

【遺産分割協議が行われた場合】

この場合は、たとえ遺産分割協議書が作成されていなくても

A → C

直接、所有権移転登記を申請することができます(平成28年3月2日法務省民二通達第153号)

遺産分割協議は、要式行為ではないため、協議書が作成されていなくても、協議は有効だからです

この場合、遺産分割協議書ではなく、遺産分割協議証明書を作成します

印鑑証明書は、Cのみ添付します

【遺産分割協議が行われなかった場合】

この場合は、Bが死亡した時点で、C1人で遺産分割協議をすることはできないため

①A → 亡B2分の1、C2分の1

②亡B2分の1 → C

2件の登記が必要になります

本問では、「遺産分割協議は行われていない」という注意事項がありますので、2件で登記を申請しなければなりません

【必要な登記】

問2

①A → BC

②B → C

③抵当権抹消

【私の解答】

①A → C

②抵当権抹消

③登記不要

私は、この先例を知らなかったため、1件で申請してしまいました

これは、1件目の登記が却下になるため、2件目の登記も申請することができません

したがって、①が0点ということで、②③も0点

結果的に、問2はすべて0点、ということになったと思います

この年の不動産登記記述の得点は「11点」でした

【対策】

論点を1つ1つ丁寧に暗記していくことが重要です

フルサイズの問題ばかりやっていると、1つ1つの論点をおろそかにしてしまいがちなので、論点別の問題集をじっくりやるしかないと思います

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プロフィール
令和3年度 司法書士試験合格

私は、司法書士試験に合格するまでに10年以上かかりました。

私のように、勉強期間が長引いている方に、早く受験勉強から抜け出し、実務で活躍していただきたい。

そういった思いで、このブログをはじめました。

ベテラン受験生には、それなりの勉強法があると思います。

私がこれまでにとった勉強法と合格した年にとった勉強法を比較しながら、情報を発信していきますので、少しでもお役に立てていただければ幸いです。

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