今回は、憲法の細かい分が、なかなか暗記できない人へ、簡単な暗記方法をお伝えしたいと思います
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国会の召集等について
通常国会 | 臨時国会 | 特別国会 | 参議院の緊急集会 | |
召集 | 毎年1回 1月 | ①衆議院の任期満了 ②参議院の任期満了 ③内閣が必要と認め るとき ④いずれかの議院の 4分の1以上の要求 があるとき →内閣が召集を決定 | 衆議院の解散 | 衆議院の解散中 |
会期 | 150日 | 両議院の一致で決定 ↓ 意見が一致しないとき ↓ 衆議院の勝ち | 両議院の一致で決定 ↓ 意見が一致しないとき ↓ 衆議院の勝ち | 定めなし ↓ 緊急の案件が 解決するまで |
会期の 延長 | 1回まで 延長可能 | 2回まで 延長可能 | 2回まで 延長可能 | |
召集権者 | 天皇 | 天皇 | 天皇 | 内閣 ↓ 参議院は求めることが できない |
【語呂合わせ】
臨時国会 → 4分の1
りんし
特別国会 → 解散
特快
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